運転免許取得をされる前にこちらでちょっと知識を付けてみては・・・・??合宿免許などの疑問もばっちり♪
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  • 運転免許取得をお考えの皆さん、また、運転免許をすでに取得されている皆さんも運転免許についての様々な知識、教養について一緒に学んでいきましょう!運転免許は知識、技術ももちろん大事ですが、自動車という機械を動かす私達の心が一番大事ではないかと思います。便利な反面、交通事故は毎年後を絶ちません。このような現代社会でより快適な交通マナーをこのホームページを通し少しでも学び、気づいていただければ幸いです。運転免許を通して人生を豊かにしていきましょう!合宿免許についての質問や学校もご紹介させていただきたいと考えております。

 

運転免許取得者の心得として・・・・

現代社会では運転免許証は18歳到来人口の約7割以上の方が取得されているといわれています。いわいる、運転免許が当たり前の世の中になっているということですね!しかしながら、運転免許はいくら身近に、しかも、お手軽に取れるようになったからといって自動車を運転するという運転者の責任というものの重さと自体は変わりません。運転免許証という資格は他の資格と全く違うといえます。それは自分の命だけではなく、人の命までも奪う危険があり、多大な迷惑を社会にかけ、さらには自分の人生までも一生棒に振ってしまうという可能性を常に秘めているということです。車の操縦ひとつで生活が大きく豊かになる一方で、簡単に人の命を奪うことが出来るということは人間の人格によって大きく左右されるということです。運転免許に関する、知識、教養、技術ももちろん大事ですが一番大事なのはあなた自身の心にあるといえます。運転免許をこれから取得される方も、すでに運転免許証を取得されている方も、常に初心を忘れずゆとりある心でハンドルをにぎりましょう・・・


運転免許の種類等について
●免許の種類と運転できる自動車など
 運転免許の区分 (運転免許はつぎの三種に区分されます)。
第一種運転免許 自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合に必要な免許です。
(第二種運転免許が必要な場合を除く)
第二種運転免許 乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を、旅客運送のため運転しようとする場合に必要な免許です。
仮運転免許 第一種免許を受けようとする人が、練習などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合に必要な免許です。


第一種運転免許の種類について
第一種運転免許は全部で八種類。それぞれの運転免許により運転できる自動車や原動機付自転車が異なりますので次の表でご確認ください。
第一種
免許の種類
車の種類
大 型
自動車
普通
自動車
大型特殊
自動車
大型自動
二輪車
普通自動
二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
大型免許
21歳以上
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普通免許
18歳以上
 
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大型特殊免許
18歳以上
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大型二輪免許
18歳以上
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普通二輪免許
16歳以上
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小型特殊免許
16歳以上
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原付免許
16歳以上
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けん引免許
18歳以上
大型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車でも車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要です。
※普通免許にはMT車・AT車が含まれています。
※普通二輪免許には小型二輪限定が含まれています。
 

また、自動車等の種類は車体の大きさなどで種類が違いますので注意が必要です。
自動車の種類 自動車等の大きさ
大型自動車 大型特殊自動車・大型自動2輪車・普通自動2輪車・小型特殊自動車以外の自動車で
車両総重量が8000kg以上のもの最大積載量が5000kg以上のもの又は、
乗車定員が11人以上のもの
普通自動車 車体の大きさ等が、大型自動車・大型特殊自動車・大型自動2輪車・普通自動2輪車・小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車
(ミニカー)
総排気量0.05リットル以下又は、定格出力0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車
大型特殊
自動車
エンジンの総排気量が1500ccをこえる特殊な構造のもので、特殊な作業に使用する自動車
大型自動2輪車 エンジンの総排気量が400ccをこえる2輪の自動車・側車付を含む。
普通自動2輪車 エンジンの総排気量が50ccをこえ、400cc以下の2輪の自動車・側車付を含む。
小型特殊
自動車
特殊な構造のもので、最高速度が15km/h以下のもの。
原動機付
自転車
エンジンの総排気量が50cc以下の2輪のもの(スリーターを含む)、
又は、総排気量が20cc以下の三輪以上のもの


運転免許取得の条件を確認しよう!

運転免許にもさまざまな種類があります!そんな運転免許の種類を把握し、自分のほしい運転免許をしっかりと理解認識しておりましょう!それぞれの運転免許取得条件は次のようになります。

項目 車種 身体条件
視  力 原付運転免許
小型特殊運転免許
両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上です。
★眼鏡・コンタクトレンズ可
普通運転免許・
普通二輪運転免許
大型二輪運転免許
大型特殊運転免許
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
★眼鏡・コンタクトレンズ可
第一種大型運転免許
けん引運転免許
第二種運転免許
両眼で0.8以上で、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿方の奥行知覚検査器により3回検査した平均誤差が2センチ以下です。
★眼鏡・コンタクトレンズ可
色彩識別能力 赤色・青色・黄色の識別ができること。
聴  力 日常の会話を聴取できること。
運動能力 自動車の運転に支障を及ぼす身体の障害がないこと。
運転免許試験場では、身体に障害のある方で、免許の取得や免許の
限定解除を希望される方、 又は免許を取得したのち、手・足等に障害をもたれた方のための相談を受付けています。
年齢条件
普通運転免許・大型運転二輪運転免許・大型特殊運転免許・けん引運転免許 仮免許検定日までに満18歳以上になっていること。
普通二輪運転免許・原付運転免許・
小型特殊運転免許
卒業検定日までに満16歳以上になっていること。
大型二輪運転免許 卒業検定日までに満18歳以上になっていること。
大型運転免許 卒業検定日までに満20以上になっており、かつ普通免許または大型特殊免許取得後2年以上を経過していること。
その他
法で定められた病気(精神病・てんかん等)や中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤等)にかかっている方は、運転免許を取得できません。取消・無免許等の違反がある方も一定期間経過していればご入校できます。事前に運転免許試験場でご相談ください。

普通自動車
■資格
年齢 18歳以上(おおむね1ヶ月前から入校できます)
視力 両目で0.7以上の方(眼鏡等を使用してもよい)
色彩識別能力 信号の色(青・黄・赤)が識別できる
聴力 普通に会話ができる(補聴器を使用してもよい)
運動能力 普通に手足が動かせる

■申請手続きに必要なもの
申込書(自動車学校にあります)
印鑑
申込金
原付免許証等
原付免許証等がない方は本籍地が記載されている
住民票の写し ・・・ 1通(できるだけ新のものを準備してください。)
※ 外国の方は外国人登録済証明書
※ コピーは不可
※ 県外住所の方でも、入校できます。

■教習内容
入校すると交通規則を学ぶ「学科教習」と運転技術を習得する「技能教習」が並行して行われます。
学科教習では各教室で教本・レーザーディスク・教材等を用いてのレクチャーを行います。
危険予測の知識を得るためのグループ形式のディスカッションなどの授業もあります。
技能教習は、通常の教習から無線教習・シミュレーター教習・高速教習などの特別教習も含まれます。

■教習時限
○第1段階
<技能教習>
基準時限 MT15時限、AT12時限所内にて、基本運転、基本走行を練習
<学科教習>
学科番号1教程〜10教程までを受講
○仮免許試験
○第2段階
基準時限 MT・ATとも19時限 応用走行・応用操作の習得危険予測の訓練、高速教習駐停車方法など
<学科教習>
学科番号11教程〜26教程までを受講(先行学科あり)セット学科あり 応急救護方法など学科教程すべて受講後、学科試験(効果測定)受験
○卒業検定

■教習期限
教習期限は9ヶ月です。また、仮免許の有効期限は6ヶ月です。
従って、仮免許有効期限内に卒業されませんと仮免許の再取得が必要となります。
また、全教習が修了した日より、教習期限の9ヶ月は消滅し、新たに卒業検定の受検期限が3ヶ月となりますのでご注意ください。

限定解除審査(普通免許AT限定の限定解除)
■資格
普通免許AT限定取得の方
・年齢 18歳以上の方
・視力 両目で0.7以上の方(眼鏡等を使用してもよい)
・色彩識別能力 信号の色(青・黄・赤)が識別できる
・聴力 普通に会話ができる(補聴器を使用してもよい)
・運動能力 普通に手足が動かせる

■申請手続きに必要なもの及び順序
・申込書
・印 鑑
・申込金+基準教習料金
・運転免許証
・自動車学校技能審査合格証明書

○一般受験者の場合(免許試験場)
申請書の作成 → 受付 → 技能審査 → 合格 →  免許証条件変更(即日)

○ 指定自動車学校の技能審査合格者

申請書の作成 → 受付 → 技能教習審査(4時限以上) → 学校卒業 →  免許証条件変更(即日)

大型自動車
■資格
・年齢 満20歳以上の方
・視力 片眼がそれぞれ0.5以上で、両眼で0.8以上の方(眼鏡等を使用してもよい)
・深視力 奥行知覚検査器により、2.5mの距離で3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること
・色彩識別能力 信号の色(青・黄・赤)が識別できる
・聴力 普通に会話ができる(補聴器を使用してもよい)
・運動能力 普通に手足が動かせる

■申込のとき必要なもの
●免許証
(普通自動車、AT限定の免許の方でも大型免許を取得できます。お気軽にご相談下さい。)
●写真2枚
申請前6か月以内撮影した無帽,正面,無背景で,胸から上が写っているもの(上三分身)
サイズ縦3.0cm×横2.4cm
●印鑑
●入所料金

■教習時限
普通免許のある方は、学科教習免除です。
技能教習は最短22時限です。

■教習期限
教習期限は9ヶ月です。また、仮免許の有効期限は6ヶ月です。
従って、仮免許有効期限内に卒業されませんと仮免許の再取得が必要となります。
また、全教習が修了した日より、教習期限の9ヶ月は消滅し、新たに卒業検定の受検期限が3ヶ月となりますのでご注意ください。

大型特殊自動車
■資格
・年齢 満18歳以上の方
・視力 両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、
若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
・色彩識別能力 信号の色(青・黄・赤)が識別できる
・聴力 普通に会話ができる(補聴器を使用してもよい)
・運動能力 普通に手足が動かせる

※ 一種免許は、既に普通免許又は二輪免許をお持ちの方は、学科試験が免除されます。
※ 二種免許は、既に他の二種免許をお持ちの方は、学科試験が免除されます。

■申込のとき必要なもの
・運転免許証又は本籍の記載された住民票の写し(外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書等) 1通
(いずれもコピー不可。)
・免許用写真 2枚
申請前6か月以内撮影した無帽,正面,無背景で,胸から上が写っているもの(上三分身)
サイズ縦3.0cm×横2.4cm
・指定自動車教習所を卒業している方は卒業証明書 
・運転免許申請書
・印鑑(認印),ボールペン
・適性試験がありますので,眼鏡等が必要な方は必ず持参してください。
・ 手数料

■教習時限
所持免許なし:技能12時限 22時限
自動二輪:技能10時限 学科免除
大型・普通:技能6時限 学科免除
■教習期限
教習開始日から3ヶ月



無免許運転について

無免許運転の禁止について
原則的に 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた運転免許を受けなければなりません。運転免許を所持していたとしても運転免許の停止処分中の人は、その期間運転することはできませんのでご注意が必要です。

無免許運転例
1)運転免許を受けないで運転する場合
2)有効期間の過ぎた免許での運転する場合
3)運転免許の取消を受けた後の運転する場合
4)運転免許の停止・仮停止期間中の運転する場合
5)試験合格後から免許証の交付を受けるまでの運転する場合
6)運転免許外運転(普通免許で大型自動車を運転したり、第一種運転免許で第二種運転免許を必要とする自動車を運転したりすることなど)

運転免許の発行を受けた人が、自動車や原動機付自転車を運転する場合、その自動車 などが運転できる運転免許証を携帯していなければなりません。 運転中に警察官から免許証の提示を求められたときは、かならず提示しなければなりません。


バイク運転免許(自動二輪運転免許)について

二輪運転免許取得に必要な規定時限数

保有免許/教習車種 普通二輪
AT限定普通二輪
学科 技能 学科 技能
なし・原付 26 19 26 19
普通車(AT含む) 1 17 / 13
小型二輪 / 5 / 5

自動二輪免許の適性検査について
それぞれの自動車学校へご入校された方が、普通自動二輪運転免許の教習を受講する資格があるかどうかという適性検査を行います。運転に関する判断などを自覚、確認していただく検査となります。視力や聴力などの身体的検査も行います。

第一段階について
バイクの動かし方や基本操作教習をおこないます。自動二輪運転免許教習では、路上教習は行いません。また、学科教習では自動二輪運転者としての心構え、交通安全の基本知識などを勉強していきます。様々な交通状況に適した運転技術と知識を身につけましょう。(※技能教習は1日2時間まで受講可能です)

第ニ段階について
二輪車教習は、修了検定や学科仮免許試験をおこないません。第一段階の学科と技能が修了次第、第二段階に教習をすすめていきます。また、第二段階では、交通法規に従った走行および応用走行について教習を行います。学科においては、安全運転の知識および専門知識、応急救護について学びます
(※技能教習は1日3時間まで受講可能)

技能卒業検定(卒検)について
第一段階、第ニ段階での技能教習で学んだことを確認する、総合的な技能の卒業検定です。卒業検定に合格すると、各自動車学校の校長先生から卒業証明書が交付され、自動車教習所を卒業です。卒業後は住民票のある運転免許センター「運転免許試験場」で最終試験を受け、はれて運転免許証を取得することが出来ます。




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