運転免許取得をされる前にこちらでちょっと知識を付けてみては・・・・??合宿免許などの疑問もばっちり♪
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運転免許取得を一緒にかんがえよう!

    運転免許取得のながれ
  • 合宿免許も通学免許も運転免許を取得するために公安委員会指定の自動車学校へ入校するとどこの自動車学校でも同じ手順で講習が進んでいきます。その講習の内容について深く理解するためにこちらのコーナーを作りました。これから運転免許を取得される方、合宿免許で取得される方、通学免許で取得される方、すでに運転免許を所持されている方も皆さん一緒に見ていきましょう・・・・

 

一緒に見ていく運転免許取得の流れ

  • 合宿免許の方も通学免許の方もまずは申し込み・予約・手続きしていただきます。


  • 次は入校式です!入校日はそれぞれの学校によって異なります。


  • 各学校にて入校説明・適性検査を受けていただきます。


  • それでは第1段階に入っていきます。
    先行学科を受けていただき、
    学校内コースで技能教習を15時限!
    学科教習を10時限受けていただきます!

  • 第一段階が終わると修了検定/仮免学科試験を
    受けていただきます!心を落ち着けて頑張って!


  • みごと仮免許を発行してもらうと第2段階に!
    第二段階の技能教習は一般道路を利用した
    応用教習です!19時限受けていただきます。

    第二段階ももちろん学科があります!
    16時限の学科教習を受けていただきます!

  • さあ!第二段階が終わるといよいよ卒 業 検 定です!
    緊張せずに今まで練習、勉強したこと自信を持って
    発揮してください!

  • 卒業証明書交付


  • 適性・学科試験
    【合宿免許の方も通学免許の方も住民票のある各運転免許センターへ】



    ★念願!免許証取得★
    これであなたもセーフティー
    ドライバーの仲間入りですね!


運転免許取得時の教習中に使われる一般的な用語の説明、解説。

  • 適性検査
    あなたが教習を受講する資格があるかどうかを確認するためのものです。
    運転に関する状況判断や行動の正確などをみるための検査で、視力、聴力などの検査も行います。
  • 第1段階
    学校の場内コースを使用しての教習が始まり、ドライバーとしての心構えや交通安全の基本な運転技術と知識を学びます。
  • 技能修了検定・仮免学科試験
    第1段階で学んだ技術と知識をしっかり、習得しているかどうかの技能検定及び学科試験を行います。
    これに合格すると、仮免許証が交付されます。
  • 第2段階
    ここからは念願の路上教習です。一般道での上手な運転技術を身につけ、実際の運転に即した教習が行われます。パニックになったらゆっくり呼吸をして自分を落ち着けましょう!
  • 技能卒業試験
    今まで、学んできたことの確認をするための総合的な技能の最終試験です。合格すると卒業証明書が交付され、各自動車学校のの卒業です。後は運転免許試験場での最終学科・適性試験に合格すれば、あなたに免許証が交付されます。

指定自動車教習所の教習科目と教習時間、教習科目について


  • 指定自動車教習所の教習科目と教習時間 について
    自動車教習所のうち公安委員会が指定を受けたものを『公安委員会指定自動車教習所』と呼びます。指定自動車教習所で運転免許取得教習をうけると、各学校の校長先生より卒業証明書が交付され、卒業証明書の有効期間内(1年間)であれば、公安委員会の運転免許試験場(運転免許センター等)での技能試験や取得時講習が免除されます。

    教習科目について
    指定自動車教習所で行われている教習科目

    ☆普通二輪運転免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)
    ☆大型二輪運転免許(AT限定免許を含む)
    ☆大型特殊第一種運転免許(カタピラ車限定免許を含む)
    ☆普通第一種運転免許(AT限定免許を含む)
    ☆大型第一種運転免許
    ☆けん引第一種運転免許
    ☆普通第二種運転免許(AT限定免許を含む)
    ☆大型第二種運転免許

    それぞれについて、技能教習と学科教習(学科教習がない場合については技能教習のみ)が行われ、教習終
    了後の卒業検定に合格すれば卒業証明書が交付されます。

    教習期限と検定期限について
    自動車学校に入校したあとは、はじめに運転免許教習を受けた日から教習期限までに、技能教習と学科教習(学科教習がない場合においては技能教習のみ)を終わらせなければなりません。普通二輪運転免許・大型二輪運転免許・普通第一種運転免許・大型第一種運転免許・普通第二種運転免許・大型第二種運転免許の教習期限は9ヶ月で、大型特殊第一種免許・けん引第一種免許の教習期限は3ヶ月です。また、すべての教習を終わらせた日から検定期限までに卒業検定に合格しなければなりません。検定期限は、すべての種類の運転免許について3ヶ月です。

    技能教習の教習時間について

    第一段階(基本操作及び基本走行)においては、1日の教習時間が2時限までとなっています。ただし、普通第二種免許・大型第二種免許の教習を受ける場合で、教習に使用する自動車を運転できる第一種免許を受けている人は、第一段階の1日の教習時間は3時限までとなっています。第二段階(応用走行)においては、1日の教習時間は3時限までとなっています。

    技能教習の教習時間については次の一覧でご確認ください。

    教習に係る運転免許の種類 現に受けている免許の有無及び種類 教習時間(時限数)
    学科(一)
    (第一段階)
    学科(二)
    (第二段階)
    普通二輪運転免許 なし・原付免許・小型特殊運転免許 10 16(13) 26(23)
    大型第一種運転免許
    普通第一種運転免許
    大型特殊第一種運転免許 4(1) 4(1)
    大型第二種運転免許
    普通第二種運転免許
    大型特殊第二種運転免許 4(1) 4(1)
    けん引第二種運転免許 4(1) 4(1)
    医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
    大型二運転輪免許 なし・原付免許・小型特殊運転免許 10 16(13) 26(23)
    大型第一種運転免許
    普通第一種運転免許
    大型特殊第一種運転免許 4(1) 4(1)
    普通二輪運転免許
    大型第二種運転免許
    普通第二種運転免許
    大型特殊第二種運転免許 4(1) 4(1)
    けん引第二種運転免許 4(1) 4(1)
    医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
    大型特殊第一種運転免許 なし・原付運転免許・小型特殊運転免許
    (限定なし大型特殊第一種運転免許に係る
    教習の場合)
    10 12 22
    なし・原付運転免許・小型特殊運転免許
    (カタピラ車限定大型特殊第一種運転免許
    に係る教習の場合)
    22 22
    大型第一種運転免許
    普通第一種運転免許
    大型二輪運転免許
    普通二輪運転免許
    大型第二種運転免許
    普通第二種運転免許
    けん引第二種運転免許
    普通第一種運転免許 なし・原付運転免許・小型特殊運転免許 10 16(13) 26(23)
    大型特殊第一種運転免許 5(2) 5(2)
    大型二輪運転免許
    普通二輪運転免許
    大型特殊第二種運転免許 5(2) 5(2)
    けん引第二種運転免許 5(2) 5(2)
    医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
    大型第一種運転免許 普通第一種運転免許
    大型特殊第一種運転免許 4(1) 4(1)
    大型二輪運転免許
    普通二輪運転免許
    普通第二種運転免許
    大型特殊第二種運転免許 4(1) 4(1)
    けん引第二種運転免許 4(1) 4(1)
    医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
    けん引第一種運転免許 大型第一種運転免許
    普通第一種運転免許
    大型特殊第一種運転免許
    大型第二種運転免許
    普通第二種運転免許
    大型特殊第二種運転免許
    普通第二種運転免許 大型第一種運転免許 12(6) 19(13)
    普通第一種運転免許 12(6) 19(13)
    大型特殊第一種運転免許 13(7) 20(14)
    大型特殊第二種運転免許 8(2) 9(3)
    けん引第二種運転免許 8(2) 9(3)
    医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
    ※大型第一種免許又は普通第一種免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許のいずれかを受けている人の教習時間は、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている場合の学科(二)の時限数から、それぞれ1時限を減じた時限数となります。
    大型第二種運転免許 大型第一種運転免許 12(6) 19(13)
    普通第一種運転免許 12(6) 19(13)
    大型特殊第一種運転免許 13(7) 20(14)
    普通第二種運転免許
    大型特殊第二種運転免許 8(2) 9(3)
    けん引第二種運転免許 8(2) 9(3)
    医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
    ※大型第一種運転免許又は普通第一種運転免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種運転免許又はけん引第二種運転免許のいずれかを受けている人の教習時間は、大型特殊第二種運転免許又はけん引第二種運転免許を受けている場合の学科(二)の時限数から、それぞれ1時限を減じた時限数となります。


図解で見ていく運転免許の流れ

普通MT運転免許 普通AT運転免許 大型運転免許 普通二輪免許

第1段階

技能15時限(コース)

学科10時限

第1段階

技能12時限(コース)

学科10時限

第1段階

技能8時限(コース)

第1段階

技能9時限(コース)

仮  免

(学科試験・技能試験)

仮  免

(学科試験・技能試験)

仮  免

(技能試験)

第2段階

技能10時限(路上)

第2段階

技能19時限(路上)

学科16時限

第2段階

技能19時限(路上)

学科16時限

第2段階

技能14時限(路上)

卒 検
卒 検 卒 検 卒 検
運転免許試験場(適性試験・学科試験)
運転免許証交付


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