運転免許取得をされる前にこちらでちょっと知識を付けてみては・・・・??合宿免許などの疑問もばっちり♪
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    運転免許失効や更新
  • 運転免許証を取得してドライビング生活を楽しむのは最高ですが、運転免許の失効や更新についても色々知っておいたほうがよさそうな情報がたくさんありますよ!運転免許の更新をわすれていると気がついたら運転免許証を失効してしまったなんてことになるケースも多いようですよ!免許証を持っている人は、住所地の都道府県で免許証の有効期間の更新を受けることができます。更新を受けないと免許は失効します。そんなことにならないよう一緒に運転免許についての知識を深めましょう!

 

運転免許の更新期間について
運転免許証の有効期間は、誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日・土曜日・祝日・12月29日から翌年の1月3日までの日に該当する場合は次の平日)までとなっており、運転免許証の更新については、誕生日の1ヶ月前から、有効期間が満了する日までの2ヶ月間に受けなければなりません。平成14年6月1日に改正道路交通法が施行されたことにより、それ以前の旧免許証は従来と扱いが異なることになりました。
旧運転免許証には、『平成○○年の誕生日まで有効』と記載されています。しかし、改正道路交通法により、現在運転免許証の有効期間は誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までとなっていますので、実際には有効期間が1ヶ月間延長されています。従って誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)までの2ヶ月間に運転免許証の更新を受ければよいということになります。
また、有効期間が1ヶ月間延長されていますので、旧運転免許証で誕生日の1ヶ月後の日(その日が日曜日等の場合は次の平日)まで運転することができます。

運転免許証の失効について

  1. 運転免許失効後6ヶ月以内の人
    免許の失効後6ヶ月以内に運転免許試験を受験して失効前の免許を受け直す場合には、失効した理由にかかわらず、学科(知識)試験と技能試験が免除されます。つまり、失効後6ヶ月以内であれば、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格することにより失効前の免許を受け直すことができます。

  2. 運転免許失効後6ヶ月を超えた人

    失効後6ヶ月の期間内に運転免許試験を受けられなかったやむを得ない理由がある場合には、6ヶ月を超えていても失効後3年以内で、やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、上記(ア)と同様に学科(知識)試験と技能試験が免除され、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効前の免許を受け直すことができます。

    やむを得ない理由として認められるのは以下の通りです

    海外旅行をしていたこと。
    災害を受けていたこと。
    病気にかかり又は負傷したこと。
    法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
    社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じたこと。

    やむを得ない理由がなく失効後6ヶ月を超えた場合には、最初から免許を受け直すしかなくなります。
    ただし、失効した免許が普通自動車又は大型自動車を運転することができる免許(普通第一種免許・大型第一種免許・普通第二種免許・大型第二種免許)の場合には、失効後6ヶ月を超え1年以内であれば、失効した免許の区分に応じた普通仮免許又は大型仮免許試験の学科(知識)試験と技能試験が免除されます。つまり、適性試験(色彩識別能力試験を除く)に合格すれば、失効した免許の種類に応じた仮免許を取得することができます。

  3. 運転免許失効後3年を超えた人
    (平成14年6月1日に施行された改正道路交通法による経過措置です。)
    失効後6ヶ月の期間内に運転免許試験を受けられなかったやむを得ない理由があり、その理由が改正道路交通法公布日(平成13年6月20日)前に生じたものである場合で、やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、失効後3年を超えていても、適性試験(色彩識別能力試験を除く)と学科(知識)試験に合格すれば失効前の免許を受け直すことができます。この場合には、技能試験だけが免除されます。

  4. 運転免許証・更新の流れについて
    運転免許証の更新できる期間は、「免許証の有効期間が満了する日の直前の、その者の誕生日の1ヶ月前から当該有効期間が満了する日までの間」となっています。 手続きに関しては、 運転免許試験場、免許センター、指定警察署などなど、更新の手続きができる機関はさまざまあの。ですが、優良運転者・一般運転者・違反運転者などの区分などにより、手続きを行っている場所も異なるようですのでご注意ください。
    運転免許証の更新に持っていくもの
    • 更新申請書
    • 免許証
    • 免許用写真 1枚
    • 講習修了証明書等(高齢者講習、特定任意講習等を受けた方)
    • 手数料
     
    【住所変更を伴う方】 新住所記載の住民票の写し(コピーは不可)1通
    健康保険証又は新住所が確認できる消印付はがき、 公共料金の領収証、 外国人登録証明書 (外国人の方)のいずれか (ただし、消印のないダイレクトメール、年賀状は除く)
    【本籍(国籍)、
    氏名の変更を伴う方】
    本籍地記載の住民票の写し(コピーは不可)1通(外国籍の方〜外国人登録証明書など)
    【免許証をなくされた方】 住民票の写し1通、保険証等住所・氏名・生年月日が確認できるもの、写真1枚(縦3cm×横2.4cm)

    内容によって受講する講習が異なりますし、手数料もそれぞれ違いがありますので事前にしっかり確認!
    優良運転者講習 5年間無事故・無違反の方
    一般運転者講習 5年間軽微違反行為1回の方
    違反運転者講習 5年間軽微違反行為1回のほか違反等のある方
    初回更新者講習 5年未満の初回更新者で、軽微違反行為1回の方

 


高齢者講習について

運転免許証を更新使用とする人のうち、更新期間が満了する日において70歳以上となる人は、其の満了日前の三ヶ月以内において公安委員会などが行なう高齢者講習を受けないければなりません。

予約の申込み方法

電話等により、各自動車学校に講習の予約申込みをしてください。
(平日の午前10時から午後5時までの間)
講習日及び講習開始時間は、自動車学校により異なりますので、予約申込みのときにご確認ください。
事前に申込みをしないと受講できないことがありますのでご注意ください。
予約した受講日を変更、取消する場合には、予約をした自動車学校に連絡してください。
2 講習手数料

  6,150円
   (小型特殊免許のみの方は、3,000円)
   当日、愛知県証紙により納めてください。

3 携帯品

  次のものを持参してください。

(1) 高齢者講習通知書(誕生日の2か月前に運転免許課から郵送されます。)

(2) 運転免許証

(3) 筆記用具

4 服装

自動車等の運転に適した服装でおでかけください。
二輪又は原付を受講される方は、乗車用のヘルメットを持参してください。
5 その他
自動車学校によっては駐車スペースの無い所もありますので予約申込みの際に確認してください。

 

臨時適性検査について

運転免許証を受けた人が、心身に障害が生じたり、麻薬などの中毒者になった疑いがある場合は、公安委員会は臨時に適性検査を行なうことができます。


申請による運転免許の取り消しについて

運転免許証が必要でなくなったときは、住所地の公安委員会に運転免許の取り消しを申請することが出来ます。その際、本人の申し出により他の種類の運転免許を受けたり、運転権暦証明書を交付してもらうことが出来ます。


点数制度の採用の概要について

運転免許証の点数制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするもので、自動車や原動機付き自転車の運転者の過去三年間の交通違反や交通事故に対して一定の点数をつけ、其の合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の効力の停止や取り消しなどの処分をする制度です。*初心者運転者については、これとは別に講習より再教育することもあります。


運転免許の拒否、保留などについて

運転免許証の交付を受ける前に、つぎのいずれかに該当する行為をした人は、免許試験に合格しても、免許交付を拒否されたり、6ヶ月以内の範囲で免許を保留されることがあります。
 また、交付された後で、以前につぎのいずれかに該当する行為をしたことが判明したときは、その運転免許を取り消されたり、6ヶ月以内の範囲で運転免許の効力が停止されることがあります。

@交通違反を犯したり、交通事故を起こした人。
A自動車や原動機付自転車の運転者をそそなかして重大違反をさせる行為をした人。
Bまた、それを助ける行為をした人。(重大違反をそそなかし等)
C道路以外の場所において、自動車や原動機付自転車を運転し、人を死傷させる行為をした人。


運転免許の欠格事由について

つぎのいずれかに該当する人に対しては、運転免許が与えられません。

@ 資格年齢に満たない人。
A精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない人、耳が聞こえない人、または口がきけない人。
B身体に一定の障害のある人。
Cアルコール、麻薬、大麻、アヘン、または覚せい剤の中毒者。
D免許を拒否された日から起算して、指定された期間を経過していない人。
E免許を保留されている人。
F免許を取り消された日から起算して、指定された期間を経過していない人。
G免許の効力が、停止または仮停止されている人。


運転免許停止処分者講習について

交通違反などにより、運転免許の効力の停止処分を受けた場合、公安委員会または公安委員会が委託した者が行う停止処分者講習を受けると、一定の基準によって無免許の効力の停止期間が短縮されます。


運転免許交通違反の罰金について
交通違反の点数と反則金について発議のように定められています。ご確認ください。


交通違反の種別 違反
点数
反則金額
(千円)
大型車 普通車 二輪車 原付
酒酔い運転・麻薬等運転 25
刑事罰
(罰金)
共同危険行為 25
無免許運転 19
酒気帯び運転(0.25mg以上) 13
酒気帯び(0.15mg以上0.25mg未満) 6
過労運転等 13
大型自動車等無資格運転 12
仮免許運転違反 12
速度50Km以上 12
積載物重量制限超過(大型等10割以上) 6
無車検・無保険 6
30km以上〜50km未満(一般道) 6
40km以上〜50km未満(高速道) 6
35km以上〜40km未満(高速道) 3 40 35 30 20
30km以上〜35km未満(高速道) 3 30 25 20 15
25km以上〜30km未満 3 25 18 15 12
20km以上〜25km未満 2 20 15 12 10
15km以上〜20km未満 1 15 12 9 7
15km未満 1 12 9 7 6
警察官現場指示違反 2 - - - -
警察官通行禁止制限違反 2 - - - -
信号無視(赤色等) 2 12 9 7 6
信号無視(点滅) 2 9 7 6 5
通行禁止違反 2 9 7 6 5
歩行者用道路徐行違反 2 9 7 6 5
通行区分違反 2 12 9 7 6
歩行者側方安全間隔不保持等 2 9 7 6 5
急ブレーキ禁止違反 2 9 7 6 5
法定横断等禁止違反 2 9 7 6 5
追越し違反 2 12 9 7 6
路面電車後方不停止 2 9 7 6 5
踏切不停止等 2 12 9 7 6
しゃ断踏切立入り 2 15 12 9 7
優先道路通行車妨害等 2 9 7 6 5
交差点安全進行義務違反 2 12 9 7 6
横断歩行者等妨害等 2 12 9 7 6
徐行場所違反 2 9 7 6 5
指定場所一時不停止等 2 9 7 6 5
積載物重量制限超過 10割以上 普通車等 3 - 35 30 25
5割以上10割未満 大型車 3 40 - - -
普通車等 2 - 30 25 20
5割未満 大型車 2 30 - - -
普通車等 1 - 25 20 15
整備不良 制動装置等 2 12 9 7 6
尾灯等 1 9 7 6 5
消音器不備 2 7 6 6 5
安全運転義務違反 2 12 9 7 6
幼児等通行妨害 2 9 7 6 5
安全地帯徐行違反 2 9 7 6 5
高速自動車国道等措置命令違反 2 - - - -
本線車道横断等禁止違反 2 12 9 7 -
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 12 9 7 -
免許条件違反 2 9 7 6 5
通行帯違反 1 7 6 6 5
混雑緩和措置命令違反 1 - - - -
通行許可条件違反 1 6 4 4 3
路線バス等優先通行帯違反 1 7 6 6 5
軌道敷内違反 1 6 4 4 3
道路外出右左折方法違反 1 6 4 4 3
道路外出右左折合図車妨害 1 7 6 6 5
指定横断等禁止違反 1 7 6 6 5
車間距離不保持 1 7 6 6 5
進路変更禁止違反 1 7 6 6 5
追い付かれた車両の義務違反 1 7 6 6 5
乗合自動車発進妨害 1 7 6 6 5
割り込み等 1 7 6 6 5
交差点右左折方法違反 1 6 4 4 3
交差点右左折等合図車妨害 1 7 6 6 5
指定通行区分違反 1 7 6 6 5
交差点優先車妨害 1 7 6 6 5
緊急車妨害等 1 7 6 6 5
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3 25 18 10 10
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2 21 15 9 9
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2 12 12 7 7
駐停車違反(駐車禁止場所等) 1 15 10 6 6
交差点等進入禁止違反 1 7 6 6 5
無灯火 1 7 6 6 5
減光等義務違反 1 7 6 6 5
合図不履行 1 7 6 6 5
合図制限違反 1 7 6 6 5
警音器吹鳴義務違反 1 7 6 6 5
乗車積載方法違反 1 7 6 6 5
定員外乗車 1 7 6 6 5
積載物大きさ制限超過 1 9 7 6 5
積載方法制限超過 1 9 7 6 5
制限外許可条件違反 1 6 4 4 3
けん引違反 1 7 6 6 -
原付けん引違反 1 - - - 3
転落等防止措置義務違反 1 7 6 6 5
安全不確認ドア開放等 1 7 6 6 5
停止措置義務違反 1 7 6 6 5
騒音運転等 2 7 6 6 5
初心運転者等保護義務違反 1 7 6 6 -
座席ベルト装着義務違反 1 - - - -
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 - - - -
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 - - 12 -
初心運転者標識表示義務違反 1 - 4 - -
最低速度違反 1 7 6 6 -
本線車道通行車妨害 1 7 6 6 -
本線車道緊急車妨害 1 7 6 6 -
本線車道出入方法違反 1 6 4 4 -
けん引自動車本線車道通行帯違反 1 7 6 - -
故障車両表示義務違反 1 7 6 6 -
仮免許練習標識表示義務違反 1 7 6 - -
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 7 6 6 5
泥はね運転 - 7 6 6 5
公安委員会遵守事項違反 - 7 6 6 5
運行記録計不備 - 6 4 - -
警音器使用制限違反 - 3 3 3 3
免許証不携帯 - 3 3 3 3
保管場所法違反(道路使用) 3 - - - -
保管場所法違反(長時間駐車) 2 - - - -
番号表示義務違反 2 - - - -
携帯電話使用等(交通の危険) 2 12 9 7 6
携帯電話使用等(保持) 1 7 6 6 5
幼児用補助装置使用義務違反 1 - - - -


運転免許違反者講習について

軽微な違反行為(3点以下の違反行為)をして累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になった方は、公安委員会または公安委員会が委託した者行う違反者講習を受けると、運転免許の効力の停止などの行政処分が行われません。
講習は、@自動車の運転に必要な知識 A運転適性に関する検査に基づく指導 B横断歩道での歩行者の誘導など交通安全の社会参加活動の体験、などの内容で行われ ABについては受講者の希望により、いずれかを選択することができます。


運転免許の効力の仮停止について

運転免許を受けた人が、つぎのような悪質な重大事故を起こしたときは、その場所を管轄する警察署長は、事故を起こした日から起算して最長20日間まで、運転免許の効力の仮停止処分をすることがあります。

@交通事故を起こして人を死傷させ、その措置義務に違反した(ひき逃げした)とき。
A酒酔い運転や、麻薬などを服用して運転し、死傷事故を起こしたとき。
B無資格運転などをして死傷事故を起こしたとき。
C最高速度をこえて運転して死亡事故を起こしたとき。
D過労運転(過労、病気)をして死亡事故を起こしたとき。
E その他、危険性の高い違反行為をして死亡事故を起こしたとき。


仮運転免許の取り消しについて

仮運転免許証を受けた人が、心身に傷害を生じるなどして運転に支障をおよぼすようなこととなったときや、交通違反により取り消しの基準に達したとき、重大違反唆し等や道路外致死傷を行ったときは、仮運転免許が取り消されます。


取消し者処分者講習制度について

運転免許の取り消し処分など受けた人が、欠格期間を経過し免許の再取得をする場合は、再び交通事故や交通違反をすることがないように、取消処分者講習により教育を受けなければ免許試験を受けられません。
なお、講習を受けてから1年以内に運転免許試験に合格しなければ、その講習は無効になります。



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