運転免許取得をされる前にこちらでちょっと知識を付けてみては・・・・??合宿免許などの疑問もばっちり♪
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    運転免許って一体???
  • 運転免許に関する知識などがない方が車を運転するなんて考えただけでもぞっとしますよね!?道路で自由に車を運転するためには運転免許が必ず必要です。この運転免許証を手にするためには、運転の適性、運転に必要な知識と技術がある程度の一定の基準に達している人だけに交付され、はじめて公共の道路において自動車や原動機付き自転車を運転することが認められます。そんな運転免許について分からないことや小さな疑問、また、様々な決まりについてこちらのコーナーでご紹介していきます〜!

 

無免許運転の禁止[絶対やってはいけません!

  1. 道路で自動車や原動付自転車を運転する特は、其の車種や牽引などの状態に応じた運転免許を受けていなければなりません!
  2. 運転免許を受けていても、運転免許の停止処分中の人は、其の期間、運転することは出来ません!

    また、次のような条件の場合に運転したときには全て無免許運転の対象となります。
    @運転免許証を受けないで運転したとき。 A有効期限の過ぎた運転免許証で運転したとき。
    B運転免許の取り消しを受けた後で運転したとき。 C運転免許証の停止、仮停止期間中に運転したとき。

    D運転免許証の交付を受ける前に運転したとき。

    E其の運転免許証では運転できない車を運転したとき。


運転免許証の形態と提示について

  1. 自動車や原動付き自動車を運転するときは、其の車を運転することが出来る運転免許証を携帯していなければなりません。
  2. 自動車や原動付き自転車を運転しているときに、警察官から運転免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。
  3. 運転免許の種類と運転できる自動車など

    @運転免許証の区分について
    運転免許は、次の3種類に区分されます。
    第一種運転免許
    自動車や原動付き自転車を運転しようとする場合に必要な運転免許です。
    第二種運転免許
    タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合や、代行運転普通自動車を運転する場合に必要な運転免許です。
    仮運転免許
    練習や試験などのために大型自動車や普通自動車を運転しようとする場合に必要な運転免許です。

    A第一種運転免許の種類について
    第一種運転免許は全部で8種類あります。それぞれの運転免許によって運転できる自動車や原動付き自動車車は様々です。


自動車などの種類について

  1. 大型自動車
    大型特殊自動車、大型及び普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で次の条件のいずれかに該当する車です。
    ・車両総重量 8,000s以上のもの
    ・最大積載量 5,000s以上のもの
    ・乗車定員 11人以上のもの

  2. 普通自動車
    大型自動車、大型特殊自動車、大型及び普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のすべてに該当する自動車です

    ・車両総重量 8,000s未満のもの
    ・最大積載量 5,000s未満のもの
    ・乗車定員 10人以下のもの
    *ミニカー:エンジンの総排気量が50cc以下、または定格出力が0,60Kw以下の普通自動車をいいます。


  3. 大型特殊自動車
    カタピラ式や装輪式など特殊な構造を持ち、特殊な作業に使用する自動車で、最高速度や車体の大きさが小型特殊自動車に当てはまらない自動車をいいます。

  4. 大型自動二輪車
    エンジン総排気量が400ccをこえる2輪の自動車[側車付きのものを含みます。]

  5. 小型特殊自動車
    次の条件に全て該当する特殊な構造を持つ自動車
    ・最高速ふぉが15km/h以下のもの
    ・長さ4,70m以下、幅1,70m以下、高さ2.00m以下のもの。

  6. 原動機付自転車
    エンジンの総排気量が50cc以下の3輪以上のもの


牽引免許

牽引自動車である大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車を牽引するときは、牽引する自動車の種類に応じた免許のほか、牽引免許が必要になります。

牽引する自動車の運転免許+牽引の運転免許
が必要になるということですね!

しかしながら、次の場合は牽引運転免許はいりません。
@車の総重量が750KG以下の車を牽引するとき。
A故障車をロープ、クレーンなどで牽引するとき。



特定大型自動車の運転資格

特定大型自動車を運転する場合は、大型運転免許を受けているほかに、次の運転資格がないと運転できません。

@21歳以上であること。
A大型運転免許、普通運転免許または大型特殊運転免許のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上[運転免許の効力が停止されていた機関をのぞく]であること。

特定大型自動車とは大賀t自動車のうち、次のような自動車をいいます。
@車両総重量11,000kg以上のもの
A最大積載量が6,500kg以上のもの
B乗車定員が30名以上のもの
C砂、砂利、玉石、土、アスファルトコンクリート、レディミクストコンクリートの運搬を業する車[大型ダンプカーなど]
D火薬類を掲載している車[火薬200kg以下、爆薬100kg以下を除く。]
E大型自動車に該当する緊急自動車[緊急用務で運転する場合に限る。]



雨の日の運転について

よくある雨の日の事故原因について

1.いつものような運転で速度の出し過ぎ、出すぎによるスリップ事故

ついつい晴れの日と同じ感覚で車を運転していると、速度を出し過ぎていて、カーブに進入してスリップ、急ブレーキを踏み大きくスリップしてしまうことがよくあります。また、2社繊維状の場合の追い越しの時のスリップなど、運転速度の出し過ぎが原因のスリップ事故が多いことから、雨の日はいつもより減速して走行するようにすることをお勧めします(*・ω・)ノ!

2.よくある視界不良による事故について
見通しの悪い道路や、夜道の暗い道路で歩行者を見落としたり、右左折の時、横断歩道を歩行中の歩行者を見落としたり、進路変更の時、ミラーがはっきりと見えずにぶつかるなどなど、視界不良による事故が多いことから、雨のときは夕方でも早めにライト点灯をしたり、運転中の安全確認の範囲を意識して広めにするなど、意識的なところから未然に事故を防ぎましょう。

雨の日の運転中の事故防止のポイント

☆雨の降りはじめに注意することが大事!
雨の降り始めは、どうしても道路に付着した土や油などが表面に浮きだすことにより道路の路面が滑りやすくなります。雨の降り始めには、スピードを落として安全運転に努めましょう。

☆運転中の視界を十分に確保するが大事!
 早めにワイパーを作動させ視界確保に努めましょう。また、ワイパーゴムの劣化したものは早めに交換しましょう。

☆雨の日の運転は前後の車両と十分な車間距離を取りながら運転しましょう!
濡れた路面は摩擦係数が低くなりブレーキが利きにくくなることが証明されています。
前後の車両との車間距離を最低でものいつもの1.5倍以上は取ることを意識したほうがいいようです。

☆雨の日の運転はブレーキに注意するのがつぼとコツ!
雨の日は道路の路面が濡れているだけにとどまらず、ブレーキ装置も濡れることからブレーキの効きが大変悪くなるのが現実です。特に自動二輪車は注意が必要ですよ!飛ばしすぎ、急ブレーキで命を落とさないようにしましょう(T_T)!



運転免許の適性検査(視力・聴力・運動能力)について

視力(深視力)について
■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許
・両眼で0.7以上
・片眼で0.3以上
・片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上

■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許
・両眼で0.8以上
・片眼で0.5以上
・深視力検査3回の平均誤差が2cm以下

■小型特殊・原付免許
・両眼で0.5以上
・片眼が見えない場合は他眼の視力が0.5以上で視野が左右150度以上
上記の視力は眼鏡・コンタクトレンズでの矯正、レーシック(視力回復手術)での矯正も可です。またレーシックなどで視力を矯正された場合で、運転免許証の条件等の欄に「眼鏡等」となっている方は、最寄の運転免許センター、警察署等で条件解除の手続きを行うことによって、眼鏡等の条件を外すことが可能です(視力検査だけで簡単に手続きは終わりますよ)。


色彩識別能力について
運転免許の種類に関係なく、「赤色、青色及び黄色の識別ができること」。

聴力について
■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許
日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器使用可)。

■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許
補聴器を使用せずに、日常の会話を聴取できること、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえること。

■小型特殊・原付免許
一種免許と同じです。


運動能力について
■一種免許(大型自動車・けん引免許は除く)・大型特殊・自動二輪・普通仮免許
自動車等の安全な運転に必要な認知、又はハンドルその他の装置を随意に操作できるなど、自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。障害がある場合は、補助手段を講ずることにより支障がないこと。
■ニ種免許・中型自動車・大型自動車・けん引・大型仮免許
障害がないこと。
■小型特殊・原付免許
一種免許と同じとなります。



運転免許取得時の技能教習の教習時間について


指定自動車教習所の教習科目と教習時間 について
自動車教習所のうち公安委員会が指定を受けたものを『公安委員会指定自動車教習所』と呼びます。指定自動車教習所で運転免許取得教習をうけると、各学校の校長先生より卒業証明書が交付され、卒業証明書の有効期間内(1年間)であれば、公安委員会の運転免許試験場(運転免許センター等)での技能試験や取得時講習が免除されます。

教習科目について
指定自動車教習所で行われている教習科目

☆普通二輪運転免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)
☆大型二輪運転免許(AT限定免許を含む)
☆大型特殊第一種運転免許(カタピラ車限定免許を含む)
☆普通第一種運転免許(AT限定免許を含む)
☆大型第一種運転免許
☆けん引第一種運転免許
☆普通第二種運転免許(AT限定免許を含む)
☆大型第二種運転免許

それぞれについて、技能教習と学科教習(学科教習がない場合については技能教習のみ)が行われ、教習終
了後の卒業検定に合格すれば卒業証明書が交付されます。

教習期限と検定期限について
自動車学校に入校したあとは、はじめに運転免許教習を受けた日から教習期限までに、技能教習と学科教習(学科教習がない場合においては技能教習のみ)を終わらせなければなりません。普通二輪運転免許・大型二輪運転免許・普通第一種運転免許・大型第一種運転免許・普通第二種運転免許・大型第二種運転免許の教習期限は9ヶ月で、大型特殊第一種免許・けん引第一種免許の教習期限は3ヶ月です。また、すべての教習を終わらせた日から検定期限までに卒業検定に合格しなければなりません。検定期限は、すべての種類の運転免許について3ヶ月です。

技能教習の教習時間について
第一段階(基本操作及び基本走行)においては、1日の教習時間が2時限までとなっています。ただし、普通第二種免許・大型第二種免許の教習を受ける場合で、教習に使用する自動車を運転できる第一種免許を受けている人は、第一段階の1日の教習時間は3時限までとなっています。第二段階(応用走行)においては、1日の教習時間は3時限までとなっています。

技能教習の教習時間については次の一覧でご確認ください。


教習に係る運転免許の種類 現に受けている免許の有無及び種類 教習時間(時限数)
学科(一)
(第一段階)
学科(二)
(第二段階)
普通二輪運転免許 なし・原付免許・小型特殊運転免許 10 16(13) 26(23)
大型第一種運転免許
普通第一種運転免許
大型特殊第一種運転免許 4(1) 4(1)
大型第二種運転免許
普通第二種運転免許
大型特殊第二種運転免許 4(1) 4(1)
けん引第二種運転免許 4(1) 4(1)
医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
大型二運転輪免許 なし・原付免許・小型特殊運転免許 10 16(13) 26(23)
大型第一種運転免許
普通第一種運転免許
大型特殊第一種運転免許 4(1) 4(1)
普通二輪運転免許
大型第二種運転免許
普通第二種運転免許
大型特殊第二種運転免許 4(1) 4(1)
けん引第二種運転免許 4(1) 4(1)
医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
大型特殊第一種運転免許 なし・原付運転免許・小型特殊運転免許
(限定なし大型特殊第一種運転免許に係る
教習の場合)
10 12 22
なし・原付運転免許・小型特殊運転免許
(カタピラ車限定大型特殊第一種運転免許
に係る教習の場合)
22 22
大型第一種運転免許
普通第一種運転免許
大型二輪運転免許
普通二輪運転免許
大型第二種運転免許
普通第二種運転免許
けん引第二種運転免許
普通第一種運転免許 なし・原付運転免許・小型特殊運転免許 10 16(13) 26(23)
大型特殊第一種運転免許 5(2) 5(2)
大型二輪運転免許
普通二輪運転免許
大型特殊第二種運転免許 5(2) 5(2)
けん引第二種運転免許 5(2) 5(2)
医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
大型第一種運転免許 普通第一種運転免許
大型特殊第一種運転免許 4(1) 4(1)
大型二輪運転免許
普通二輪運転免許
普通第二種運転免許
大型特殊第二種運転免許 4(1) 4(1)
けん引第二種運転免許 4(1) 4(1)
医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
けん引第一種運転免許 大型第一種運転免許
普通第一種運転免許
大型特殊第一種運転免許
大型第二種運転免許
普通第二種運転免許
大型特殊第二種運転免許
普通第二種運転免許 大型第一種運転免許 12(6) 19(13)
普通第一種運転免許 12(6) 19(13)
大型特殊第一種運転免許 13(7) 20(14)
大型特殊第二種運転免許 8(2) 9(3)
けん引第二種運転免許 8(2) 9(3)
医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
※大型第一種免許又は普通第一種免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許のいずれかを受けている人の教習時間は、大型特殊第二種免許又はけん引第二種免許を受けている場合の学科(二)の時限数から、それぞれ1時限を減じた時限数となります。
大型第二種運転免許 大型第一種運転免許 12(6) 19(13)
普通第一種運転免許 12(6) 19(13)
大型特殊第一種運転免許 13(7) 20(14)
普通第二種運転免許
大型特殊第二種運転免許 8(2) 9(3)
けん引第二種運転免許 8(2) 9(3)
医師等の資格がある人は応急救護処置教習が免除されるため、カッコ内の時限数となります。
※大型第一種運転免許又は普通第一種運転免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊第二種運転免許又はけん引第二種運転免許のいずれかを受けている人の教習時間は、大型特殊第二種運転免許又はけん引第二種運転免許を受けている場合の学科(二)の時限数から、それぞれ1時限を減じた時限数となります。

 





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